住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きについて

住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きについて

長きにわたって支払い続けた住宅ローンを完済したときは、やはりホッとするでしょう。しかし、住宅ローンを完済してもそれで終わりにしてはいけません。ローンを組んだとき、その取得した住宅に対して金融機関は抵当権を設定します。

抵当権とは

抵当権とは、債務者(住宅ローンを借りた人)が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産等について、他の債権者に先立って自己の債権(金融機関が貸した住宅ローン)の弁済を受ける権利のこと(民法369条)です。

抵当権の抹消とは

上記で記載したとおり、付従性により住宅ローンを完済すると抵当権もなくなります。しかし、抵当権の登記は、住宅ローンの返済が終わっても自動的に抹消されません。そのため、住宅ローンを完済したら抹消登記を行わないといけません。

どのように抹消するの?

住宅ローンの返済が終わると、金融機関から抹消登記に必要な書類が送られてきます。抹消登記を行わなければならない期間(期限)は存在しませんが、上記のような理由から、書類が届いたらできるだけ早めに行うようにしましょう。

来年からは相続登記の義務化も始まる

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。お住まいの家が相続で取得した場合、まだ被相続人名義になっているケースもあるかもしれません。その際には抵当権が抹消されているかも確認したほうがよいです。もし、抹消されていなければすぐに抵当権抹消登記と相続登記を行いましょう。

「住宅ローンは完済したらすべて終わり」ではなく、「抹消登記をするまでがローン期間」と考えておいたほうがよいかもしれません。

出典
法務局 住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)

執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表
ファイナンシャルフィールド編集部

コメント

タイトルとURLをコピーしました