道路上でよく見かける青い2つの矢印と禁止マークの標識。一見、追い越し禁止のマークに見えますが、実はその意味は少し違います。この記事では、その真実を解き明かします。
「追い越し」の定義
まず、「追い越し」の定義を理解することが重要です。道路交通法では、「追い越し」は「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること」と定義されています。

追い越し禁止違反の違反点数と反則金
追い越し禁止に違反した場合、大型車は12000円、普通車は9000円の反則金が科され、違反点数は2点となります。交通量が多かったり見通しが悪かったりする道では、追い越しは事故の原因にもなりやすいです。追い越しを禁止されていないところでも気を付けるようにしましょう。
追い越し禁止の標識
「追い越し禁止」の標識は、右側に長い矢印、左側に短い矢印、禁止の意味を表す斜めの赤線と赤い縁取り、そして標識の下に「追越し禁止」と書かれた補助標識が設置されていることが特徴です。この標識が出ている場合、たとえ前のクルマが左に寄って道を譲ってくれたとしても、追い越しが認められていません。
標識がなくても追い越し禁止の場所
追い越し禁止の標識がなくても、見通しが悪い場所や衝突や接触のリスクが高い場所では追い越しが禁止されています。具体的には、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル、交差点とその手前から30m以内の場所、踏切とその手前から30m以内の場所、横断歩道とその手前から30m以内の場所、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所などが該当します。
まとめ
追い越し禁止の標識は、一見すると単純な意味に見えますが、実はその背後には多くの法的な定義や規則が存在します。運転する際は、これらのルールを理解し、安全運転を心掛けることが重要です。
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