ゴールド免許を維持するためには、交通違反を避けることが重要です。しかし、全ての違反がゴールド免許の維持に影響を及ぼすわけではありません。今回は、違反してもゴールド免許に影響しない5つのポイントをご紹介します。
1. 免許証不携帯
運転する際には運転免許証を携帯することが義務付けられています。しかし、免許証を携帯していないことが発覚した場合、違反点数は付かず、一律3000円の反則金が科されます。
2. 泥はね運転
ぬかるみや水たまりがある道路を通行する際には、泥や水が飛び散らないように注意が必要です。この違反に対しても違反点数は付かず、反則金が科されます。
3. 公安委員会遵守事項違反
各都道府県の道路交通規則に違反した場合も、違反点数は付かず反則金が科されます。具体的な違反内容は都道府県により異なるため、自身の住んでいる地域の規則を確認しておくことが重要です。

4. 警音器使用制限違反
クラクションは、危険を防止するためやむを得ない状況でなければ使用してはいけません。この違反に対しても違反点数は付かず、一律3000円の反則金が科されます。
5. 運行記録計不備違反
事業用トラックなど、運行記録計の設置が義務づけられている車両において、運行記録計が設置されていない、または記録できるように調整されていない場合、違反が成立します。この違反に対しても違反点数は付かず、反則金が科されます。
まとめ
以上、違反してもゴールド免許に影響しない5つのポイントをご紹介しました。しかし、これらの違反が許されるわけではなく、安全運転を心掛けることが何よりも重要です。運転する際には、常に周囲の状況を把握し、ルールを守って安全に運転しましょう。
引用元
コメント