NHKの契約者が亡くなった後も、受信料が引き落とされることがあります。解約手続きをしないと、受信料の請求は続きます。今回は、亡くなった親族の家のNHKを解約する方法と、過払いの受信料が返金されるかについて説明します。
NHKの解約条件とは?
NHKの受信契約は、受信機がすべてなくなった場合や、受信機を設置した住居に誰も住まなくなった場合に解約できます。しかし、「NHKを見ない」という理由だけでは、受信契約を解約することはできません。
![](https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20230909-00010000-ffield-000-1-view.jpg?pri=l&w=640&h=426&exp=10800)
亡くなった親族の家のNHK受信契約を解約するには?
NHKの解約手続きは、NHKふれあいセンターへの電話で行います。契約者が死亡した旨を伝えると、NHKから解約に必要な書類が郵送されます。必要事項を記入して、必要書類とともに提出すると、解約手続きが完了します。
過払いの受信料は返金される?
死亡日が確認できれば、その月以降に支払った受信料は返金の対象になります。ただし、返金の対象となるかどうかは、NHKの判断によります。返金が決定された場合、証明書のやり取りや、返金先口座の確認を行い、2~3週間ほどで手続きが完了します。
まとめ
NHKの受信契約は、契約者が亡くなった後も続くことがあります。そのため、親族のNHK受信契約についても情報共有しておくことが重要です。また、過払いの受信料については、死亡日が確認できれば返金の対象になる可能性があります。しかし、返金が決定されるかどうかは、NHKの判断によります。
コメント