美容クリニックでの医師不在の医療行為についての看護師の内部告発

今年の4月、大阪市内の美容クリニックで働いていた事務員と看護師から、医師の指示なしに医療行為が行われているという告発がありました。このクリニックは、美容を目的とした注射や点滴をリーズナブルな料金で提供していることで知られています。

しかし、医師が常駐していないため、医師免許を持っていないクリニックの出資者であるX氏や事務長が、医師の診察なしに薬の処方や注射の指示を出しているというのです。これは医師法に違反しており、3年以下の懲役や100万円以下の罰金が科される可能性があります。

看護師は医師から指示を受けた場合のみ、診療の補助行為として医療行為を行うことが許されています。しかし、このクリニックでは、医師の診察が一度もないまま、看護師が医療行為を行っていたというのです。

このような状況に対して、看護師たちは「医師がいない間に私たち看護師が注射をして、もし患者に異変が起きても、私たちは何もすることができない」と不安を表明しています。また、事務員のAさんは、「(オーナーや事務長は)自分たちが医者と同じくらい知識を持っているから大丈夫や、みたいな感じだった」と語っています。

このような違法行為に加担することを避けるため、Aさんらは数か月で退職を決意しました。そして、被害者が出る前にクリニックの違法行為を止めようと、内部通報を行うことを決めました。

この事件は、美容クリニックでの医療行為に対する法的な規制の重要性を改めて浮き彫りにしています。医師不在の状況下での医療行為は、患者の命を危険にさらす可能性があります。このような事態を防ぐためには、医療行為に関する法律の遵守が不可欠です。

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